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入社後に「試用期間を延長された」「試用期間中に解雇された」理由とは
転職活動も終わり、新しい環境で仕事をスタート。しかし、世の中には入社後に「試用期間を延長された」「試用期間中に解雇された」ケースも・・・なぜそんな事態になってしまうのでしょうか?理由を解説します。
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目次
試用期間を延長される理由、試用期間中に解雇される理由【まとめ】
試用期間中は、正式な採用ではない?
試用期間とは?
まず、試用期間とは、採用する人材が、本当に社員としてマッチしているのかを企業が判断するための期間です。要するに、採用面接だけで見極めることのできなかった適性を判断するための、本採用(長期雇用)を前提とした、お試し期間のようなものです。
試用期間中は正式な採用?
また、試用期間の有無に関して、法的なルールはありませんので、導入にするかどうかに関しては、企業の判断に任せられています。これはつまり、試用期間を導入することに対して法的な義務がないため、試用期間中であっても通常と同じ雇用契約になります。
試用期間の長さ
試用期間の長さについては、一般的には1~6カ月で最長でも1年と考えられています。
なお、企業が試用期間を設ける場合には、就業規則や雇用契約書に、試用期間について明記する必要があるので、自身でも確認するようにしましょう。
賃金・保険について
賃金や福利厚生についてですが、試用期間中は本採用を前提としていますが、賃金に関しては本採用よりも低く設定することが許可されています。しかし、この際に最低賃金を下回ることや、残業代を支払わないことは許されていません。また、長期雇用を前提としているため、各種の保険に関しては加入が義務付けられています。こういった点については、注意して確認しましょう。
ポイント:試用期間は、雇用形態としては、通常と同じ雇用契約になりますが、あくまで正式な社員として相応しいかを見極められている期間と考えましょう。
試用期間が延長されたケース
試用期間は延長されることがあります。ここでは、試用期間が延長できる条件や、事例をみていきます。
試用期間が延長できる条件
・雇用契約や就業規則などで試用期間の延長があり得ることについて記載されている
・採用時に試用期間の延長の可能性があることに対しての合意が成立している
・延長することに対する合理的な理由(遅刻が多い、勤務態度が悪い等)がある
これらを満たしている場合は試用期間が延長することが可能です。
延長される期間について
法的には定められてはいませんが、一般的には当初の期間を含めておおむね1年以内と考えられています。
延長理由について
1.期待していた成果がでていないため、もう少し様子を見たい
企業は採用した部署での成績や仕事ぶりから評価して、正式に採用をするか否かを見極めます。そのため、能力が発揮されていない、期間内に期待した成果が出ていない場合に、企業側は「まだ新しい環境で力を発揮しきれていないのでは?」、「ほかの部署であれば力を発揮してくれるのでは?」と考え、期待を込めて、延長期間を設け、もう少し様子を見たいと考えるケースがあります。
2.試験期間中の出席日数が少ない
試用期間は、通常の労働時間と労働日数を想定して、仕事ぶりを評価して見極める期間であるため、これに必要な時間がなかった場合は、評価に必要な期間が延長される場合があります。
例えば、病気やけが等で試用期間の1/3しか就業できていない場合などです。
3.試用期間中に部署異動があり、その部署での適性をもう少しみたい
採用した部署での仕事ぶりが思わしくなく、他の部署の仕事の方に適性がありそうだと判断され、部署や、仕事の内容が当初の契約と変わった場合、改めて試用期間が設けられるケースです。再度適性を判断するための期間になります。
一方的に延長されるもの?
以上で述べたように、試用期間の延長が企業側から、言い渡されるケースがありますが、これは合意があって初めて成立するものです。そのため、延長されることに対して不明な点や、疑問点がある場合は上司や、人事担当に理由を確認し、納得した上で合意をするようにしましょう。
試用期間中に解雇されたケース
試用期間中は簡単に解雇できる?
「試用期間はお試しの期間であるから、簡単に解雇されるのでは?」と考える方も少なくないと思います。しかし、試用期間は、長期の雇用契約を前提としている期間であるため、企業側は正当な理由がない限り、簡単に解雇することはできません。
正当な理由として挙げられるのは、経歴詐称、出勤不良、勤務態度の悪さ等であり、社風に合わない、期待していた能力と異なるといった理由は不当な理由と考えられ、このような理由で解雇されることは基本的にはありません。
試用期間中の解雇は、いきなり通告される?
企業は、試用期間中に解雇する場合であっても、通常の解雇と同様に30日前に予告する、または、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を払う必要があります。
ただし、試用期間開始から14日以内であれば、企業はこれらの義務を果たす必要がないという特例があります。
ポイント:試用期間であっても、長期雇用を前提として採用され、雇用されているので、企業の一員として適切な行動を心がけていれば、解雇されることに対して不安に思う必要はないでしょう。
試用期間を延長される理由、試用期間中に解雇される理由まとめ
■試用期間が延長される理由まとめ
試用期間が延長される理由は、基本的には、 「企業が本採用を確定するためにもう少し検討する時間が欲しいため」、「企業が延長した期間で、労働者の改善状況がみたいため」の2種類です。
理由や背景には、
・試用期間の間に部署異動があり、再度本採用に向けての判定期間が欲しい
・業務成績や勤務態度が著しく悪く、指導等によっても改善しない
・病気やケガ、事故等で、試用期間中の労働出席日数が著しく少ない
・無断での欠勤や遅刻が多い
・経歴詐称等の行為があった
などが挙げられます。
■試用期間中に解雇される理由まとめ
試用期間中に解雇される理由は合理的なものでなければならず、企業は試用期間であっても解雇することはできません。
解雇の合理的な理由としては、
・経歴詐称等の懲戒解雇にあたるような行為があった
・出勤不良
・勤務態度がかなり悪く、指導等によっても改善しない
などが挙げられます。
以上、試用期間の延長や、試用期間中の解雇について解説しましたが、基本的には、試用期間を延長される理由も、試用期間中に解雇される理由も、企業の中の一員として適切な行動を心がけていれば当てはまる内容ではありません。試用期間だからといって、あまり不安に思わず、業務に取り組みましょう!
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